近隣の方から、区立公園に特定外来生物(植物)が生息しているとのご相談がありました。
特定外来生物とは、もともといなかった国や地域に外部から持ち込まれた生き物で、生態系や人体・農林水産業へ被害を及ぼすもの、もしくはその恐れのあるものが外来生物法によって「特定外来生物」に指定をされています。飼育や栽培、運搬、販売などの行為が禁止されているものです。
例えば動物では、アライグマやカミツキガメ、ウシガエル、セアカゴケグモなど
植物では、オオキンケイギク、オオフサモ、ボタンウキクサなど
今回、私に相談があった特定外来種は動物ではなく植物でした。
ヨウシュヤマゴボウという植物です。多年草で、別名アメリカヤマゴボウと言うそうです。
毒性があって実も葉っぱはも根も食べられないそうです。
特に根が一番毒性が強く、食べると下痢、おう吐、けいれんなどの中毒症状を起こすそうです。
高さは2m前後、茎は無毛で赤く、根は太く長くて、6月から9月にかけて白色ないし薄紅色の花からなる花穂を枝先に付け、夏季に扁平な果実を付けた後に初秋に黒く熟します。熟した果実は柔らかく、潰すと赤紫色の果汁が出ます。
公園で毎年この植物を見ていましたが、近隣の方から相談をされるまで、これが特定外来種とは気づきませんでした。北アメリカ産で、明治初期以降に各地で繁殖して増えているそうです。ちなみにこの公園に生息しているヨウシュヤマゴボウは、ご相談された方が結婚してお嫁に来た時からあるとの話だったので、かれこれ40年は生息していたようです。
この公園は毎日のように保育園が子ども達の遊びの場として利用しています。乳幼児が口にしたら大変、すぐに足立区の公園課に話をしました。素早い対応で次の日には公園の特定外来種を除去してくれました。
東京23区で特定外来生物(植物)に対する取り組みがどのようになっているのか、今回、調査をしてみました。
特定外来生物(植物)の防除について、ホームページなどによる案内・周知などの他に自治体独自による取り組みを行っているのはどれくらいあるか。調査をしたところ、23区では3区。北区、葛飾区、江戸川区でした。
その取り組みは以下の通りです。
北区:外来植物数の調査を実施し、調査書を作成。
葛飾区:外来生物啓発用下敷きの作成やその配布(区内小学4年生全員を対象)。
単発事業として、平成27年度に特定外来生物「オオフサモ」の駆除体験及び生き物観察会を実施。
江戸川区:特定外来植物の持ち込み禁止看板の設置。
外来植物を発見したら、速やかに防除を行うことが重要です。
他の自治体も調べたところ、神奈川県の取組みが出てきました。
こちらは、ゴミとしての出し方を県民に周知しています。花の咲く時期と種子を付けた時期では扱いが異なるようです。
以下、その取り組み内容です。
花の咲く時期… 全草を根元から引き抜き、丈が30cmを超えるものは30cm台に裁断し、市の可燃専用袋(青色の袋)に入れる。
種子をつけた時期… 引き抜いた全草を、種子が飛散しないように注意し、市の可燃専用袋(青色の袋)に入れる。丈が30cmを超えるものは30cm台に裁断。
※防除した特定外来生物(植物)のゴミとしての出し方は、各市町村にお問い合わせください。とのこと。
足立区では、このような規則はまだありません。
特定外来生物(植物)の防除について公園課にお聞きしたところ、綾瀬の公園を先ずは防除して頂けることになりました。
今後、足立区すべての公園、川辺などでの特定外来種の防除、そして区民の力で防除した場合の取り扱いについての規則をどのようにするか、担当部署と詰めていきたいと思います。
今回の件で、迅速に対応をして下さいました公園課の皆様、ありがとうございました。
特定外来生物とは、もともといなかった国や地域に外部から持ち込まれた生き物で、生態系や人体・農林水産業へ被害を及ぼすもの、もしくはその恐れのあるものが外来生物法によって「特定外来生物」に指定をされています。飼育や栽培、運搬、販売などの行為が禁止されているものです。
例えば動物では、アライグマやカミツキガメ、ウシガエル、セアカゴケグモなど
植物では、オオキンケイギク、オオフサモ、ボタンウキクサなど
今回、私に相談があった特定外来種は動物ではなく植物でした。
ヨウシュヤマゴボウという植物です。多年草で、別名アメリカヤマゴボウと言うそうです。
毒性があって実も葉っぱはも根も食べられないそうです。
特に根が一番毒性が強く、食べると下痢、おう吐、けいれんなどの中毒症状を起こすそうです。
高さは2m前後、茎は無毛で赤く、根は太く長くて、6月から9月にかけて白色ないし薄紅色の花からなる花穂を枝先に付け、夏季に扁平な果実を付けた後に初秋に黒く熟します。熟した果実は柔らかく、潰すと赤紫色の果汁が出ます。
公園で毎年この植物を見ていましたが、近隣の方から相談をされるまで、これが特定外来種とは気づきませんでした。北アメリカ産で、明治初期以降に各地で繁殖して増えているそうです。ちなみにこの公園に生息しているヨウシュヤマゴボウは、ご相談された方が結婚してお嫁に来た時からあるとの話だったので、かれこれ40年は生息していたようです。
この公園は毎日のように保育園が子ども達の遊びの場として利用しています。乳幼児が口にしたら大変、すぐに足立区の公園課に話をしました。素早い対応で次の日には公園の特定外来種を除去してくれました。
東京23区で特定外来生物(植物)に対する取り組みがどのようになっているのか、今回、調査をしてみました。
特定外来生物(植物)の防除について、ホームページなどによる案内・周知などの他に自治体独自による取り組みを行っているのはどれくらいあるか。調査をしたところ、23区では3区。北区、葛飾区、江戸川区でした。
その取り組みは以下の通りです。
北区:外来植物数の調査を実施し、調査書を作成。
葛飾区:外来生物啓発用下敷きの作成やその配布(区内小学4年生全員を対象)。
単発事業として、平成27年度に特定外来生物「オオフサモ」の駆除体験及び生き物観察会を実施。
江戸川区:特定外来植物の持ち込み禁止看板の設置。
外来植物を発見したら、速やかに防除を行うことが重要です。
他の自治体も調べたところ、神奈川県の取組みが出てきました。
こちらは、ゴミとしての出し方を県民に周知しています。花の咲く時期と種子を付けた時期では扱いが異なるようです。
以下、その取り組み内容です。
花の咲く時期… 全草を根元から引き抜き、丈が30cmを超えるものは30cm台に裁断し、市の可燃専用袋(青色の袋)に入れる。
種子をつけた時期… 引き抜いた全草を、種子が飛散しないように注意し、市の可燃専用袋(青色の袋)に入れる。丈が30cmを超えるものは30cm台に裁断。
※防除した特定外来生物(植物)のゴミとしての出し方は、各市町村にお問い合わせください。とのこと。
足立区では、このような規則はまだありません。
特定外来生物(植物)の防除について公園課にお聞きしたところ、綾瀬の公園を先ずは防除して頂けることになりました。
今後、足立区すべての公園、川辺などでの特定外来種の防除、そして区民の力で防除した場合の取り扱いについての規則をどのようにするか、担当部署と詰めていきたいと思います。
今回の件で、迅速に対応をして下さいました公園課の皆様、ありがとうございました。
ご近所から持ち込まれたヨウシュヤマゴボウ。毒性の強い特定外来植物です。