今日は連合東京が主催の公契約条例のシンポジウムに参加をしてきました。場所は田町交通会館です。
講演は「公契約条例の意義、現状と課題」と題して弁護士の古川景一先生よりお話がありました。
公契約条例については、野田市・川崎市・多摩市・国分寺市が制定され、渋谷区でも昨年公契約条例が可決され、 足立区でも今年の4月から公契約条例が施行されています。そして今年の10月には千代田区が来年の4月には世田谷区が条例が施行することになりました。この事により都内では6自治体での条例制定となり、全国の公契約条例の半数が東京都内での条例という状況です。
公契約条例によって、労働者に対する適正な賃金の提供と、公共サービスに従事する労働者の労働条件の整備や質の確保が保たれます。一方、開かれた競争入札、事業者の自主性などの課題もあることも事実です。
国レベルの対応が遅れている公契約条例を議会で詰めていく為にも、日頃からこのような場を頂きながら、公契約条例の意義やそれぞれの自治体間での取り組み状況を検証し、その課題を理解しながら、わたし自身も地方から出来る取り組みを少しでも前に進めていきたいと強く思っています。
講演は「公契約条例の意義、現状と課題」と題して弁護士の古川景一先生よりお話がありました。
公契約条例については、野田市・川崎市・多摩市・国分寺市が制定され、渋谷区でも昨年公契約条例が可決され、 足立区でも今年の4月から公契約条例が施行されています。そして今年の10月には千代田区が来年の4月には世田谷区が条例が施行することになりました。この事により都内では6自治体での条例制定となり、全国の公契約条例の半数が東京都内での条例という状況です。
公契約条例によって、労働者に対する適正な賃金の提供と、公共サービスに従事する労働者の労働条件の整備や質の確保が保たれます。一方、開かれた競争入札、事業者の自主性などの課題もあることも事実です。
国レベルの対応が遅れている公契約条例を議会で詰めていく為にも、日頃からこのような場を頂きながら、公契約条例の意義やそれぞれの自治体間での取り組み状況を検証し、その課題を理解しながら、わたし自身も地方から出来る取り組みを少しでも前に進めていきたいと強く思っています。