昨日「足立区新型コロナウイルス対策本部」が行われました。
情報提供を行います。所管部署は、危機管理部危機管理課、教育指導部教育指導課 ほか関係所管です。
【夏季休業日明けの区立小中学校における臨時休業措置等について】
児童・生徒の感染状況等を踏まえ、対応方針を次のとおりとする。
(1)臨時休業措置について
ア 区立小学校全学年及び区立中学校第1、2学年について
(ア)9月1日(水)から9月11日(土)まで臨時休業
(イ)週に1日程度の課題等配布日を設ける
イ 区立中学校第3学年について
(ア)9月1日(水)から9月 4日(土)まで臨時休業
(イ)9月6日(月)から登校開始し、9月10日(金)までは以下の対応
・授業時間は4時間上限(給食なし)
・学級の生徒を適宜分割して授業や考査を実施
(2)臨時休業措置解除後の対応について
ア 9月13日(月)付け解除(予定)
イ 登校形態の選択
(ア)保護者等の判断により、登校またはリモート学習(ライブ配信、動画配信コンテンツ、プリント学習等)を選択
(イ)各校の状況により校長判断で「分散登校」も可(分散登校の場合、分散方法は学校規模等により学校長が適宜調整)
ウ 授業時間は4時間上限(給食あり)
エ 1日1回のオンラインホームルームの設定
(3)臨時休業措置中の区立中学校の部活動について
9月12日(日)(予定)まで原則活動を中止する。
(4)9月1日(水)から9月11日(土)の学童保育室の運営等について
ア 学童保育室の運営について
可能な方への家庭保育の依頼を継続し、感染症予防対策を徹底した上で、原則として通常どおり学童保育室の運営を行う。
イ 学童保育室保護者負担金について
(ア)登室日数に応じた日割り計算期間を9月12日(日)まで延長する。
(イ)新型コロナウイルス感染予防を理由とした登室自粛の免除を継続する。
ウ 休室等の判断基準について
「感染者が感染可能期間に一人でも登室していた場合は、休室等の措置を行い、該当する学童保育室等に所属する全員にPCR検査を受検する」この旨各学童保育室及び保護者あてに通知する。
※ 感染可能期間とは次のとおり
・ 症状がある場合は、発熱、咳、咽頭痛、臭覚・味覚障害、下痢等の症状が出た「発症日」の2日前(48時間前)からとする。
・ 症状がない場合は、検査日を「発症日」とみなし、その2日前(48時間前)からとする。
(5)臨時休業措置中の区内保育所等の運営について
ア 区内保育所等については、通常どおりの運営とする。
イ 保育料については、9月1日(水)から9月12日(日)までの登園日数が0日の場合に限り一部減額する。
また、新型コロナウイルス感染症発生に伴い園が臨時休園となった場合、臨時休園期間の日数分を減額する。
(6)区内私立幼稚園の運営について
ア 私立幼稚園については、区立小中学校の臨時休業措置を受けて、臨時休園を要請する。
イ 期間は、9月1日(水)から9月11日(土)までとする。
ウ 共働き等の理由によりご家庭で保育できない方からの依頼があった場合には、預かり保育での受け入れ要請を行う。
2 その他
緊急事態宣言が延長された際は、児童・生徒の感染状況等を踏まえ、上記の対応方針を改めて検討する。