今日は竹ノ塚障がい福祉会館で行われた「足立区手をつなぐ親の会」第57回定期総会に参加をしてきました。
都議会議員や区議会議員、足立区障害福祉課、援護課、梅田あけぼの学園などの関係機関をはじめ、障害者福祉に携わる方々が多数出席しました。
「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、来年4月に「障害者差別解消法」が施行されます。これは、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とするものです。
この法律は、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられており、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めているものです。
障害を理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2類があり、例えば
①障害者であることのみを理由として、正当な理由なく、障害者に対する商品やサービスの提供を拒否すること
②乗り物への乗車に当たっての職員等による手助けなど、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないこと
等を指します。結果的に、やりたいことが制限されたり、社会参加できないことは差別につながるという事です。意図的に差別をしていませんという事だけでは不十分というのがこの法律が示すところです。
足立区では、現在、発達障がいを含めた障害者支援施策に力を入れ、様々な障がい者支援施策が構築されているところです。しかし、今後もさらに拡充すべき点はたくさんあります。「合理的配慮」と言っても、障がい者の個別特性を理解していなければその配慮が出来ない性質のものはたくさんあります。
「みんなが安心して暮らせる足立区」「温かい足立区」の実現のためにも、「現場の方々の生の声・当事者の皆様の声」を実際に聞きながら、これからもしっかりと勉強を深め、区の担当部署の皆様との議論をし、当事者の皆様と課題を共有しながら、当事者の皆様が求める「合理的配慮の実現」に向けて、私はさらなる努力をし続け、実現して行きたいと思います。