今日は、午後から区役所本庁舎ホールで「足立区職員 永年勤続感謝状贈呈式」がありました。
今年は、56名の職員の皆様に授賞されました。
もちろん授賞された皆様のほとんどが、普段から様々な政策の協議などでお世話になっている職員の方々です。
日頃から足立区のために一生懸命ご尽力いただき、私も区議会議員の一人として、また区民の一人としても大変感謝をしております。
今後も、皆様のお知恵を頂きながら、また時には厳しく議論をしながら、足立区のためにしっかりと取り組んでいきたいと思います。
最後に改めまして、本日、授賞された皆様、本当におめでとうございました。
今日は午前中から神奈川県庁に行き、神奈川県で施行されている「受動喫煙防止条例」についてお話を聞いてきました。
2010年4月に全国に先駆けて神奈川県が健康被害を防ぐために受動喫煙防止条例を施行しています。
不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例です。
学校や病院、官公庁施設などが対象となる「第1種施設」は禁煙とし、大規模なホテルや飲食店、娯楽施設が対象の「第2種施設」は禁煙か分煙を選び、それに応じた設備を導入する義務が生じます。
•屋外や、特定の人しか出入りしない住居・事務室などは、対象外。
•施設の利用者は誰でも、喫煙禁止区域における喫煙が禁止。
•施設入口の「禁煙」「分煙」の表示のほか、「喫煙区域」「喫煙所」の表示が必要。
•喫煙所や喫煙区域へは、未成年者の立入禁止。
•喫煙所は、すべての施設に設置が可能。
•マージャン屋、パチンコ屋などの風営法対象施設、小規模な飲食店や宿泊施設については、
規制が努力義務となる。(特例第2種施設)
また、神奈川県では「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」に適合する分煙設備等を整備しようとする小規模事業者への金融支援策として、県中小企業制度融資に「小規模事業資金(分煙設備等整備融資)」と日本政策金融公庫の受動喫煙防止資金(健康・福祉増進貸付)が新設されています。
さらに、禁煙、分煙への取り組みだけでなく、「卒煙(たばこをやめること)」の取り組みも進んでいます。
主な取り組みとして、かながわ健康財団では、「仲間と一緒に♪明るく♪楽しく♪卒煙チャレンジ♪」を合言葉に、たばこをやめたい人やたばこをやめてもらいたい人の卒煙を応援する「かながわ卒煙塾」を開講していました。
塾長は、芸能人の舘ひろしさんです。
スモークフリーキャンペーンでは、長谷川理恵さんや杉山愛さん、横浜Fマリノス 中澤選手や吉村選手など、多くの著名人が参加をされています。
これだけの有名人が多いと予算はどれほどかけているのかと思いきや、皆さん、ボランティア(いわるゆノーギャラ)でご協力をしてくださっているそうです。
社会的意義などをしっかりと理解していただければ、有名人・著名人の皆さんもボランティアで積極的に協力していただけることが分かりしました。
これにより経費は、実質的な事業にかけることが出来るようになります。
もともと松沢前知事のマニフェストのトップにあったものがこの条例だったそうです。
今では、95%から96%の県民にこの条例が理解・周知されているとの話でした。
神奈川県の取り組みをみて、喫煙者と吸わない方の両者の意見をしっかりと踏まえた上での内容となっているのが分かります。
県庁の担当課の方のお話では、理想論(全面禁煙)だけで進めても実態に合っていなければ意味がないとのお話しでした。
実際に、喫煙者への配慮をしながら禁煙・分煙を進めると同時に、卒煙の後押しをする取り組みは、非常によく考えられたものであり、全国的に見ても成功している例ではないでしょうか。
足立区でも禁煙化の議論が進んでいますが、成功自治体の例なども参考に、多くの区民の皆様が理解し、納得できるような取り組みをしていく必要があります。
先日の兵庫県、そして神奈川県などの取り組みを参考にしながら、私もさらに検討を重ねていきたいと思います。
本日はお忙しい中、ご丁寧に長時間ご説明をくださいました神奈川県庁の担当部署の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
今日は、兵庫県庁で「受動喫煙防止条例(案)」を聞いてきました。
現在、兵庫県は都道府県としては、神奈川県に次ぎ全国2番目となる「受動喫煙防止条例」の骨子案が作成されています。
実効性のある受動喫煙防止対策を検討するため、県の附属機関である「健康づくり審議会」を小委員会として、「兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会」が平成22年6月に設置されています。
この検討委員会では、1年余りをかけ、9回にわたり審議を重ねた結果、平成23年6月末に報告書がとりまとめられました。
分煙も認めない全面禁煙の対象として、教育施設(幼稚園・小中高校・中等教育学校・特別支援学校・青少年教育施設・大学・高等専門学校・専修学校・各種学校等)、医療機関等(病院・診療所・助産所・薬局等)、福祉関連施設(児童福祉施設)などに限定されています。
また、金融機関・物品販売業を営む店舗(百貨店・スーパーマーケット等)、公衆浴場、図書館、博物館、美術館など、喫煙室の設置も可能としたそうです。
飲食業界などの反対もかなりあり、民間施設での分煙を認め、店舗が喫煙の可否を選択できる内容に改めた経緯もあるようです。
兵庫県では、たばこ関連事業者や喫煙者の意見も踏まえた内容となっています。
足立区では、区役所などを敷地内を含めた全面禁煙にすることについて、現在、検討が進められています。
個人的には、受動喫煙による健康被害の防止をすることは大前提ですが、ルールを破って喫煙をする人を防ぎ、より実質的な分煙を確立するためにも、また喫煙者への配慮のためも喫煙スペースを確保することも、ひとつの方法であると考えています。
受動喫煙防止の問題は、厚生労働省を中心に、現在、国でも大きな議論となっています。
国の動向や地方自治体の動向なども、今後しっかりとみていきたいと思います。
最後になりましたが、今回の視察におきまして、お忙しい中、ご丁寧にご説明をくださいました皆様、ありがとうございました。